執行とは?/ セントラルファイナンス
[ 2] 執行猶予 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8C%B6%E4%BA%88
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 執行猶予(しっこうゆうよ)とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、その執行を条件付きで受けなくなる制度である。 日本では刑法25条〜27条に規定されている。執行猶予が付された判決のことを執行猶予付判決という。逆に執行猶予が付されていない判決のことを実刑判決(または単に実刑)という。 以前に禁錮以上の刑を受けたことがないか、あるいは禁錮以上の刑を受けたことがあっても刑の終了(執行猶予の場合はそれを受けた時)から5年以内に禁錮以上の刑を犯していない者←刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるとき 執行猶予には保護観察が付く場合もある。なお前者の条件に該当しないが後者に該当するために執行猶予を受けた場合は、必ず保護観察が行われる。 なお「禁固以上の刑を受けた事がない者」とは、生まれてから一度もその刑を受けた事がない者の他、刑法34条の2によって「刑の言い渡しの効力が失われた者」(禁固以上の刑の執行が終わって、あるいは執行の免除を受けて10年間、罰金以上の刑を受けていない者など)も含まれる。 執行猶予が取り消されずにその期間が経過した者も、その刑の言い渡しは効力を失うので、再び犯罪を犯しても執行猶予を受けることはできるが、同種の犯罪である場合などは情状が重くなる事は免れない。 また、執行猶予期間の経過によって刑の言い渡しの効力は失われても、その後5年間は一定の職業に就けないなどの「資格制限」(それぞれの行政法による)は残るので、その間は全く一般人と同等になるわけではない。 猶予期間中に禁錮以上の刑を受けた場合(猶予前に犯した罪の判決が猶予中に下って、それが禁錮以上である場合には、その罪に対する執行猶予がない場合)には、執行猶予は取り消される。罰金の場合は、執行猶予が取り消される場合があるが必ずではない(刑法第26条の2には「取り消すことができる」と書いてある)。保護観察によって守るべき事項(遵守事項)を守らずその情状が重い場合にも、もちろん執行猶予は取り消されうる。 執行猶予期間中に執行猶予が取り消されなければ、その刑は執行されず(刑の言い渡しが失効する)、復権を得る。取り消された場合には、執行猶予期間中のどの期間で取り消された場合であっても、言い渡された刑の全部について執行される。 ただし、罰金刑に執行猶予が付与される事例は、極めてまれで特殊な事例(例:公安事件の微罪検挙や軽微な事件について長期にわたり有罪無罪が争われて最終的に有罪判決が言い渡される場合など)に付与される場合が多い。 |
[ 3] 強制執行 - Wikipedia
[引用サイト] http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E5%88%B6%E5%9F%B7%E8%A1%8C
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この項目では民事執行法による強制執行について記述しています。行政法の分野における強制執行については行政上の強制執行をご覧ください。 この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 強制執行(きょうせいしっこう)とは、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて国が権力(強制力)を発動し、債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度であり、日本においては民事執行法(以下単に「法」とする)を中心とする諸法令により規律される。 債務名義(さいむめいぎ)とは、法22条各号に掲げられた文書をいい、私法上の給付請求権の存在及び内容を公証するとともに、その給付請求権に強制執行の手続により実現を図ることができる効力(執行力)を付与する文書である。 もし執行機関自身が各事件ごとにその請求権の存否・内容を調査することとすると、執行の迅速は著しく害される。そこで、法は、強制執行に際し他の機関によって作成された債務名義を必要とし、また債務名義のみに基づいて強制執行を行うことができるものとしたのである。 金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述(執行受諾文言)が記載されているもの(執行証書、同条5号) 執行文(しっこうぶん)とは、債務名義の執行力の存在、執行当事者適格、条件付請求権についての条件成就について、裁判所書記官・公証人が審査し、債務名義の正本の末尾に付記する公証文言である(法26条)。 この法技術は、裁判機関と執行機関とを分離した制度の下で、執行機関が実質的調査を要せず、簡易に執行に着手するためのものである。 なお、法で規定する以外に、転換執行文という類型を認めるべきであるとの見解が中野貞一郎により提唱されているが、実務上は採用されていない。 執行機関(しっこうきかん)とは、執行手続を担当する国家機関をいう。日本の民事執行法は、執行機関として、執行裁判所(法3条)と執行官(裁判所法62条)を設けている。 執行機関は、裁判機関とは独立した司法機関である。私法上の給付請求権について判断し債務名義を出す裁判機関と、債務名義に基づき執行手続を行う執行機関とが分離されているのは、執行手続において迅速かつ効率的に権利の実現を行うためである。 また、執行機関が執行裁判所と執行官に分化しているのは、法律判断を要する行為は裁判所に、実力行使を含む行為は執行官に担当させ、それぞれの素質や特性に適合した責任を分担させるためである。 一方、執行手続の実体法的基礎に対する不服申立ては、訴訟手続により行う。これらの訴訟を一般に執行関係訴訟という。これには以下の類型がある。 請求異議の訴えは、第一に、債務名義上は存在するものとして表示されている実体的権利の存否・内容を、訴訟手続によって審理し、その結果、実体的権利の不存在が明らかになった場合には、判決により債務名義の執行力を排除し、強制執行を中止・防止することを目的とする。 第二に、裁判以外の債務名義については、その成立の有効性を訴訟手続によって審理する目的でも、請求異議の訴えの利用が許されている。 請求異議の訴えは、債務名義自体の執行力の排除を目的とするものであるから、債務名義の成立後であれば、強制執行の開始前であっても提起できる。また、強制執行手続が終了しても、債権者が債務名義に表示された請求全額の満足を受けていない限りは、この訴えを提起することができる。 執行文のうち、条件成就執行文(法27条1項)・承継執行文(同条2項)については、条件成就や承継関係の存在が明白である文書が存在せず、裁判所書記官・公証人限りでこれを行うことができない場合がある。このような場合に、執行文付与の特別要件の存在を訴訟手続によって確認するのが執行文付与の訴えである(したがって、債務名義上の請求権の存否の判断を行うわけではないことに注意)。 すなわち、条件成就執行文又は承継執行文が付与された場合において、「条件はまだ成就していない」、「自分は義務の承継人ではない」といった異議を主張して執行を止める(既判力をもって確定される点に意義がある)。 最高裁は、この訴訟と請求異議の訴えとの関係について、強制執行が「債務名義」「執行文」という二段階のものによって行われることを前提として、それぞれの段階に応じた訴訟類型が用意されている以上、いずれについての異議であるかによって別個の訴訟類型を用いなければならないとする(最高裁昭和55年5月1日判決・判例時報970号156頁)。 第三者異議の訴えは、債務名義の執行力の及ばない第三者の財産又は債務名義に表示された責任財産以外の債務者の財産に対して執行がなされ、第三者又は債務者の権利が違法に侵害される場合に、これらの者が、執行対象財産が責任財産に属さないことを主張して、訴訟手続によって執行を排除することを目的とするものである。債務名義は、責任財産の範囲については何も示しておらず、執行の対象は「外形的事実」を基準として決定されるにすぎないため、争いがある場合はこの訴訟によって判断される。 第三者異議の訴えは、特定の財産に対する執行を排除するものであり、この点で、請求異議の訴えや執行文付与に対する異議の訴えが、債務名義に基づく執行の可能性を一般的に排除する性格を持つのとは異なる。 なお、これらの執行関係訴訟を提起しただけでは執行手続は停止されず、強制執行停止決定を得てはじめて執行手続が停止される(39条)。 金銭執行とは、金銭債権を満足させるため、債務者の財産(不動産、預金、給料等)を差し押さえ、換価・配当等を行う制度である。 非金銭執行とは、金銭債権以外の債権(土地・建物の引渡・明渡請求権、登記請求権等)を強制的に実現するための制度である。 差押えの対象によって不動産執行・船舶執行・動産執行・債権執行に分類され、不動産執行は、換価の方法によって強制競売・強制管理に分類される。 不動産執行における不動産は、差押えが登記によってなされる都合上、民法上の不動産から、登記することができない土地の定着物を除かれる一方、登記ができ独立の財産価値を持つ不動産に対する権利(不動産の共有持分、地上権・永小作権ならびにその共有持分)をも不動産とみなすこととしている(43条)。 申立てが適法にされていると認められた場合は、執行裁判所は、強制競売を開始する旨及び目的不動産を差し押さえる旨を宣言する開始決定を行う(法45条1項)。 開始決定がされると、裁判所書記官が、登記所(管轄法務局)に対し、目的不動産の登記簿に差押えの登記をするよう嘱託をする(48条1項)。また債務者に開始決定正本を送達する(45条2項)。 現況調査報告書には、土地の現況地目、建物の種類・構造など、不動産の現在の状況のほか、不動産を占有している者やその者が占有する権原を有しているかどうかなどが記載され、不動産の写真などが添付される。評価書には、競売物件の周辺の環境や評価額が記載され、不動産の図面などが添付される。 現況調査報告書と評価書が提出されると、執行裁判所は、評価人の評価に基づいて売却基準価額を定める(法60条)。売却基準価額とは、不動産の売却の基準となるべき価額である。それから2割を引いた額が買受可能価額となり、買受申出(入札)は、買受可能価額以上でなければすることができない(60条3項)。 また、裁判所書記官は、目的不動産の権利関係について記載した物件明細書を作成する(62条)。物件明細書には、そのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか、土地又は建物だけを買い受けた時に建物のために底地を使用する権利が成立するかどうかなどが記載される。 買受けを希望する者は、広告などで興味のある物件を見つけたら、執行裁判所の閲覧室やBITで3点セットの閲覧をする。3点セットには、前記のとおり、競売物件の買受けのための重要な内容が記載されているから、その内容をよく理解して吟味する必要がある。 売却の準備が終わると、裁判所書記官は、売却の日時、場所のほか、売却の方法を定め、不動産の表示、売却基準価額、売却の日時・場所を公告する(64条)。 売却許可がされた買受人は、裁判所書記官が定める期限までに、入札金額から保証金額を引いた代金を納付する(78条)。 買受人が代金を納付した時点で、買受人は不動産の所有権を取得する(法79条)。裁判所書記官は、登記所に対し、所有権移転登記や、抵当権等の抹消登記、差押えの登記の抹消登記を嘱託する(82条)。この登記手続に要する登録免許税などの費用は買受人の負担となる(82条4項)。 買受人が不動産の所有権を取得しても、不動産を占有している賃借人等がおり、その賃借権等が買受人に対抗できる権原である場合は、買受人は占有者に引渡しを求めることができない。 一方、占有者が買受人に対抗できる権原を有していない場合は、買受人は、代金を納付してから6か月以内であれば、執行裁判所に申し立てて、明渡しを命じる引渡命令を出してもらうことができる(83条)。引渡命令を得れば、これに基づいて、執行官に対し強制的な明渡しの手続をとるよう申し立てることができる。 執行裁判所が、差押債権者や配当の要求をした他の債権者に対し、法律上優先する債権の順番に従って売却代金を配る手続である。原則として、抵当権を有している債権と、債務名義しか有していない債権とでは、抵当権を有している債権が優先される。また、抵当権を有している債権の間では、抵当権設定登記がされた順に優先し、債務名義しか有していない債権の間では、優先関係はなく、平等に扱われる。 債権執行とは、債務者が第三債務者に対して有する権利に対して行う強制執行である。実務上、債務名義の実現方法として多数を占める執行手続であり、債務者が有する給料債権や、預貯金の差押えが代表例である。給料債権のうち、政令で定める範囲は生活費として差押えが禁止され、これを超える部分のみを差し押えることができる。 まず、執行裁判所が債権差押命令を発令し、債務者に対し、第三債務者からの債権の取立て等を禁止するとともに、第三債務者に対し、債務者に対して弁済することを禁止する(法143条、145条)。つまり、債務者の第三債務者に対する債権は凍結される。 債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、債権者は、第三債務者から、直接債権を取り立てることができる(法155条)。たとえば、給料債権に対する債権執行であれば、債権者は、債務者の勤務先(第三債務者)から、直接、差押禁止債権を超える部分の支払を受けることができる。 複数の債権者が差し押さえた場合でその合計額が債権額を超える場合には、第三債務者は供託をしなければならない(法156条2項。義務供託という)。この場合、競合する債権者は、実体法上の優劣(先取特権等)がある場合にはそれに基づいて、同順位の債権者については債権額に応じて按分した額の配当を受ける。債権者が競合しない場合でも、第三債務者は供託することができる(法156条1項。権利供託という)。供託をした場合には、「事情届」という書面により執行裁判所にその事情を届けなければならない(法156条3項)。 券面額のある債権を差し押さえた債権者は、執行裁判所に対し、転付命令の申立てをすることができる(法159条1項)。転付命令は券面額のある債権に限られるので、期限未到来の債権や条件付債権について転付命令を得ることはできない。転付命令が発せられると、債務者の被差押債権は券面額で差押債権者に移転し、債権額に応じた按分配当ではなく、被差押債権から独占的に弁済を受けることができる。その代わり、「券面額で」移転するため、100万円の債権であれば、実際には第三債務者の無資力のため10万円しか回収できなかったとしても、100万円の弁済を受けたものとして扱われる。そのため、第三債務者の資力に不安のない銀行預金や法務局供託金に対して転付命令が申し立てられることが多い。 特許権など債務者名義の財産権を債権者名義に譲渡させることができる。もっとも、実務上はあまり行われない。 民事執行法は、まず金銭以外の物(不動産・動産)の引渡し・明渡しの強制執行について、直接的な履行の方法を取ることを原則としている。 その他の作為・不作為請求権については、他の者による債務内容の実現が可能であれば代替執行という形で執行が行われる。一方で、他の者による代替が不可能な場合、金銭の支払を命じ、その支払を望まない債務者の履行を間接的に強制する(間接強制)という形で執行が行われている。 金銭以外の物(不動産・動産)の引渡し・明渡しの強制執行については、直接強制(直接的な履行)の方法がとられる。 不動産の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の目的物に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行われる(法168条)。 従来、第1回の執行実施は債務者への明渡し催告にとどめ、債務者の事情に配慮して明渡し等の断行日を定める運用がされてきた。そこで平成15年にこれを制度化し、明渡し催告の制度を創設した(法168条の2)。 有価証券を含む動産の引渡の強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法による(169条1項)。 動産の引渡しの強制執行の場合、差押禁止動産も、引渡執行の対象となる。執行対象動産内に目的外動産があるときは、不動産の引渡し等の執行の場合に準じる(169条2項)。 不動産・動産を問わず、第三者が強制執行の目的物を占有している場合には、債務名義の名宛人ではない第三者に対して引渡しの強制執行は原則としてできない。ただ、その第三者が債務者に対してその物を引き渡す債務を負っている場合には、引渡請求権を差し押さえ、その請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法で引渡執行をすることができる(170条1項)。 給付義務以外の作為義務及び不作為義務の強制執行については、民法414条1項で、債務者が任意履行をしないときは、債務の性質がそれを許さない場合を除き、その強制履行を裁判所に請求できるものとしている。 従来は、代替的作為義務については代替執行による(民法414条2項)、非代替的作為義務については間接強制による(民法414条2項には適用されず、民事執行法の方法によるもの)、そのうち債務者の意思表示を求める義務については裁判による代替を認める(民法414条2項ただし書)、不作為義務については、違反した物の除去に関しては代替執行(民法414条3項)、将来の違反の禁止に関しては間接強制によるものとしていた。 経済活動の自由化・多様化を受けて契約内容も多様化し、その結果、債務者が給付義務以外の義務を負う場合が増加しており、そのような義務の強制執行の重要性も増している。義務履行の最後の手段の間接強制については、活用が議論され、補充性については批判もあった。 その結果、平成16年改正法では、その適用範囲が大幅に拡大され、多様化した債務内容に応じた執行方法の区分も大きく見直されている。 この「強制執行」は、法分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。 |
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