延長とは?/ セントラルファイナンス
[ 291] 著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名
[引用サイト] http://www.aozora.gr.jp/shomei/
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青空文庫では、夏目漱石や、芥川竜之介、太宰治などの作品を、誰でも自由に読むことができます。この「自由」は、作品を保護する期間を作者の死後50年までとし、そこから先は制限をゆるめて、利用を積極的に促そうと決めている、著作権制度のたまものです。すでにあるものをもとに、新しい作品を仕立てたり、翻訳したりする「自由」、演奏や上演などの「自由」も、著作権が切れた後は、広く認められます。 この保護期間を、死後70年に延長しようとする検討が、一部の権利者団体と、米政府の要求を受けて始まりました。私たちすべてにとっての「自由」を、古い側にもう20年分追いやり、せばめてしまう延長に、青空文庫は反対します。その意志をはっきりと示すために、「著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名」を進めます。 翌2006年1月1日の、「全書籍電子化計画と著作権保護期間の行方」でも、欧米を中心とした、さまざまな電子図書館計画の進捗状況を踏まえながら、延長のもたらすマイナスを訴えました。 いずれも長めの記事ですが、読んでもらえれば、なぜ「延長には反対」と考えるに至ったかを追ってもらえます。 これに対し、11月8日には、著作者やアーティスト、図書館、電子アーカイブの関係者、研究者、法律家などが発起人となった、「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議(後に、「フォーラム」と改称。)」が、「国民的議論を尽くさずに保護期間延長を決定しないよう」求める要望書を、同じく文化庁に提出しました。 フォーラムのウェッブページには、「延長」「反対」それぞれの立場からの主張や、この問題に関する参考情報がまとめられています。 加えて、「延長に反対」の思いが確かに胸に育ったのなら、その考えをはっきり示すことも必要と考えて、私たちは署名活動を行うことを決めました。 日本国憲法は、第16条で、「法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利」を認めています。 インターネットの電子図書館、青空文庫では、延べ680名をこえるボランティアが用意した、6300あまりの著作権保護期間を過ぎた作品が公開されています。1997年から、この仕組みを育て、使っていく中で、私たちは、著作物を利用する新しい可能性が開けたことを痛感してきました。 電子化は、収蔵と配布のコストを大幅に下げ、世界中のどこからでも利用できる図書館型の施設を、費用をかけずに整えて維持する道を開きました。さまざまな機器による、さまざまな「読み方」も可能になりました。作品を音声に変換することで、視覚障害といった、読むことの困難を抱える人たちにも味わってもらえるようになりました。 保護をある時点で終え、そこからは積極的に利用を促して、文化の発展につなげようとする著作権制度の考え方は、インターネットを得て、大きな力を発揮し始めたのです。 作者の存命中に加えて、死後も50年まで保護する従来の設定を守っても、創作活動の支援の水準は、変わらず保てます。一方これを維持すれば、今後は、作品の利用をいっそう促せます。青空文庫だけではありません。音楽、美術、映画などのさまざまな領域で、文化を分かちあう新しい仕組みが、成果を上げていくでしょう。 一部の権利者団体と米政府が求める、死後70年への延長を行えば、誰もが自由に利用できる作品は、さらに20年分、古いものに限られます。翻案や翻訳が制約され、上演や演奏の機会がへって、死蔵作品がふえかねません。 個人の創造力は、生物的な死によって失われることを踏まえれば、死後の保護期間をこれ以上延ばしたとしても、創作に、より手厚い支援を与えられるかは疑問です。 まず、あなたご自身の署名をお願いします。(すでに第一期に署名していただいた方も、第二期にはあらためて、書いていただけます。) 1枚の署名用紙には、できるだけ5人分の署名を集めてください。(むつかしければ、5人分に満たなくてもかまいません。) 図の要領で折り畳み、三方をセロハンテープでとめ、切手を貼って送ってください。(セロハンテープは隙間なく貼っていただく必要はありません。むしろ多少のあきがあった方が、解体が容易です。) 著作権の保護期間を、死後50年までとする著作権法の規定が、現在の青空文庫を支えていることを伝えてください。 著作権が50年で切れる仕組みとインターネットの組み合わせを生かそうとしているのは、青空文庫だけではありません。 国立国会図書館は、著作権が切れた作品を中心に、明治、大正期の書籍、14万3000冊の画像を、近代デジタルライブラリーで公開しています。 映画や音楽などの領域でも、著作権の切れた作品を自由に利用できるようにする試みは、成果を上げていくでしょう。 保護期間の延長は、こうした文化共有の青空全体に、厚い雲をかけることに思いをはせ、そのことを伝えてください。 蒲松齢のまとめた、中国、清代の怪異短篇小説集「聊斎志異」からは、太宰治の「清貧譚」や「竹青」、芥川竜之介の「酒虫」をはじめ、数多くの作品が生まれています。 創作を支援する上で、保護は有効な手段ですが、その期間を作者の死後70年まで延ばすことには、社会全体による文化の産物の活用を、むつかしくするという側面もあることに心を寄せてください。 用紙を郵送して署名をお願いする際、私たちが使っている依頼書をここに置いておきます。(Word形式です。使えそうなら、適当にアレンジしてどうぞ。) 自分のホームページや、ブログをもっている方には、機会をみつけて、青空文庫と延長反対署名への言及をお願いします。 「ページを開いたとき、真っ先に目に飛び込んでくるところで意志表示しよう」という狙いから、新しく作られたものです。 しばしば権利保護にかたよりがちな著作権を巡る政策決定の場で、川内議員は、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与する」という著作権法の目的を踏まえて、利用の意義を重視する立場から提言を続けてこられました。 ※青空文庫はこれまで、寄付を求めてきませんでした。今回の署名活動にあたっても、金銭面での支援は、お願いせずにおこうと考えています。 |
[ 292] 著作権の“日本モデル”は可能か――保護期間延長問題 - ITmedia News
[引用サイト] http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0708/24/news037.html
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「欧米が70年に延ばせと言っている」――著作権保護期間延長議論で必ず出てくる外圧問題。欧米追随はそろそろ脱し、ネット時代に合った著作権のあり方を日本から発信すべき、という意見も挙がり始めた。 著作権保護期間は、著作者の死後50年のままでいいか、70年に延ばすべきか――こういった議論が起きている背景には、欧米からの“外圧”があるとされる。すでに70年に延長した欧米が、日本にも延長するよう要求しているとし、「日本も欧米レベルの70年に延長しないと恥ずかしい」と主張する権利者もいる。 「保護期間が短い方が豊かな2次創作が生まれ、文化の発展につながる」との考えから、欧米追随ではなく日本独自の著作権のあり方を打ち出し、諸外国にも広げていくべきだという意見もある。著作権の“日本モデル”は実現できるだろうか――「著作権保護期間延長問題を考えるフォーラム」が8月23日に開いたシンポジウムでは、日本発スタンダードの可能性などについて議論が交わされた。 参加したのは、東京大学大学院法学政治学研究科教授で、政府知的財産戦略本部構成員の中山信弘氏、コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)専務理事の久保田裕氏、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事のドミニク・チェン氏。コーディネーターは弁護士の福井健策氏が務めた。 久保田氏が「大方の期待に反して」(福井氏)利用者側に近い立場で意見を述べたこともあり、パネリスト同士の意見対立はほとんどないまま議論が進んだ。「外圧は丸のみせず、日本独自のモデルを模索していくべき」という結論だが、独自モデルの具体的な形は見えず、会場からは「昨年から議論が進んでいない」という指摘もあった。 福井氏によると、日本の著作権保護期間延長論議は、02年に米国からの外交要求を受ける形で本格化した。06年12月に米国が提出した年次改革要望書(PDFへのリンク)には、保護期間延長や著作権侵害の非親告罪化といった要求が盛り込まれている。 「米国は昔から、知的財産に関して他国に要求をし続けている。保護期間が延長されれば、ハリウッドや音楽業界などに他国からお金が回るからというのがその理由。だが米国は、他国の要求には耳を貸さない。外交というのはそういうもの。米国の要求は置いておき、何が日本の国益になり、文化の発展につながるか考えて結論を出すべき」と中山氏は指摘する。 保護期間延長について、チェン氏、久保田氏は「慎重に考えるべき」という立場だ。「クリエイティブ・コモンズ(CC)は、著作権法を守った上で、著作者が2次利用の範囲を選べるようにしたもの。延長への無条件の反対はしない。ただ他国に突きつけられたものをそのまま受け入れるのは危険だ」(チェン氏) ACCSの会員団体にアンケートを取ったところ、延長賛成、反対がちょうど半々だったという。「個人的には、50年が70年に延びたからといって、権利ビジネスが大きくなるとは考えにくい。50年の現状でも契約がずさんなら意味がない。まずはきちんとライセンス契約するエンフォースメントや著作権教育が必要」(久保田氏) 会場からは、昨年まで文化庁で著作権行政に関わっていたという男性から「著作権のあり方を検討する際、米国の要求は意に介していない」という発言もあった。 延長が妥当かどうかは、市場に任せればいいと中山氏は言う。「お金が大きく動く場合は、市場に任せればうまくいくはず。コンテンツ不足の時代に保護期間を延長してしまえば、経済的にもマイナスだろう」(中山氏) ただ市場経済が働かない分野――例えば、素人の作った金銭的価値の発生しない作品や、作品のデジタルアーカイブなどについては、法律による対応や、CCの活用など制度の充実が必要になってくる。 また、日本では世界に類例がないほど強力に守られている著作人格権も、経済合理性だけに任せられない著作権の大きな問題の1つで、今後の検討課題だ。 「人格権を強固に守る日本の著作権法は、コンテンツを簡単に手に入れて改変できるデジタル時代に合うかどうか検討すべきだ。強固な人格権が2次創作時のリスクになれば、経済的不利益にもなり得るだろう」(中山氏) 「保護期間が欧米と同レベルでない日本は恥ずかしい」――そんな声が著作者側から出ることもある。中山氏は「戦後60年経っても日本は欧米コンプレックスを抜け出せていない」と斬り捨てる。 「文化審議会でも『恥ずかしい』という意見が出るが、なぜ恥ずかしいのかが分からない。米国の著作権法は『ミッキーマウス法』と呼ばれるように特定団体のプレッシャーでできたもの。それを物まねしないのがなぜ恥ずかしいのか。 『金の問題ではなくリスペクトの問題だ』と言う著作者もいるが、リスペクトと著作権保護期間は関係ない。保護期間は独占的利益を享受できる期間であり、金の問題。外圧があると、外圧をテコにして利益を図る人が出てくるものだ」(中山氏) 「こういった議論は、著作権ビジネスで大きなお金を動かしているピラミッドの頂点だけで議論されがちだが、地方の小劇団や一般視聴者など、草の根の利用者のことも考えるべき」と久保田氏 「今年初めてコミケに行ったのだが、すばらしかった」――チェン氏は話す。コミケで販売されている2次創作品は、著作者に許諾を得ていないものがほとんど。著作権者が黙認している状態だが、「コミケの2次創作には愛情と尊敬があり、違法行為のために行われているわけではない」(チェン氏)。 著作権侵害が非親告罪化すれば、著作者が黙認しても著作権侵害を起訴できるようになり、黙認を前提にしたコミケのような2次創作文化が成り立たなくなる。 久保田氏も非親告罪化には批判的だ。「そもそも親告罪だからこそ、ACCSのような団体も権利者と協力して違法行為対策できる。非親告罪化して米国にどんなメリットがあるか分からない」 「誤解されがちだが、CCは現行の著作権制度を否定していない。現行の制度の中で、黒か白かの2択ではなく、グレーの部分に段階を付けて著作者が自ら権利の強さを選べるようにしようという試みだ」とチェン氏 「日本のコンテンツは強い」とチェン氏は言う。「海外のどこに行っても、日本の漫画やアニメの話で盛り上がれる。日本はもっと胸を張って日本スタンダードを考えるべき」(チェン氏) ネットでコンテンツが流通する時代。どういう制度なら著作者も利用者もハッピーになれるか――アニメなどネットで流通しやすい“国際コンテンツ”を持つ日本から制度を考え、発信することも重要だ。「日本はもっと自信を持って情報発信し、海外でもエンフォースメントすべきだろう」(久保田氏) 違法コピーによるプロモーション効果も注目され始めている。「NapsterをはじめとしたP2Pファイル交換ソフトは問題にもなったが、従来の音楽産業の手が届かなかったところまでプロモーションができるという可能性を示した。ネットに流れた日本のアニメを海外のボランティアが翻訳する“ファンサブ”なども出てきている」(チェン氏) 「ネットにコンテンツが流れることを、ただ違法だ違法だと言うだけではもったいない。ファンサブを作るファンは、現地で日本のアニメが出る時は協力させて欲しいと版権元企業にFAXまでするそうだが、日本企業は対応できていない。いいコンテンツがあって、海外にもファンがいる。シーズはあるのだから、これにうまく対処できるかどうかで今後5〜10年が決まるだろう」(チェン氏) その対処法――ネット時代の新しい著作権のあり方――の具体的な姿はまだ見えてこない。「答えを持っている人はまだいないだろう。日本モデルの模索には、時間をかけた議論が必要」(福井氏) 久保田氏は、現行法上できちんとエンフォースしていくことがまずは大切と説く。「法と電子技術、教育をバランス良く整備していけば、著作権に関する問題は契約ベースで解決できるはず。日本は著作権に関する教育や侵害対策を進め、違法コピー率も劇的に下がった。このモデルはアジアなどに広げていけるだろう」 著作権保護期間をめぐる議論が活発だが、現役クリエイターはこの問題についてあまり発言していない。第一線で活躍する彼らの本音は、どこにあるのだろうか。 作家の三田誠広さんは「創作のインセンティブは作品が本として残ること」と語り、「死後50年、100年経っても出版してもらうためにも、著作権保護期間の延長が必要」と訴えた。 権利者団体は、著作権関連の法改正を働きかける経済界などの動きに反論し、「法制度は従来のままでもコンテンツ流通は阻害されない」と主張した。 コンテンツでビジネスをする著作権者は、ユーザーや、同人誌などの2次創作者と利害が対立しがちだ。著作権者はクリエイターの権利を守りたい一心なのか、それとも単に、お金を稼ぎたいだけなのか――熱い議論が交わされた。 ネット利用者の間では「著作者は守られすぎている」「権利をもっと開放すべきだ」との批判が勢いを増す。著作権“バッシング”に、クリエーターたちはどんな思いを抱いているのだろうか。積極的に発言を続けている松本零士氏らが語った。 作者の死後、著作権は何年間保護するべきか――こんな議論が盛り上がっている。クリエイターの創作意欲を高め、文化を発展させるためには、現行の50年のままでいいのか 「学校裏サイト」管理人に聞く(中):報道が「学校裏サイト」を増やした 削除依頼の実態は「学校裏サイト問題が報道されると、裏サイトが増える」と管理人は打ち明ける。同時に、裏サイトの書き込みへの削除依頼も増えるという。 |
[ 293] 著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム - thinkcopyright.org
[引用サイト] http://thinkcopyright.org/
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2007/8/6・公開トークの第4回開催が決定しました。著作権の現在を語る上で最重要の論客達が、あるべき「グローバル化」と日本の進路を論じます。詳細・参加申し込みはトークイベント概要のページをご覧ください。・9月19日(水)18:00〜21:00の日程で、早稲田大学21世紀COE総合研究所知的財産法制研究センターが、ジョージア大学のジョン・ヒールド教授を報告者として招へいし、著作権保護期間の実証研究に関する特別セミナーを開催いたします。本フォーラム発起人の金正勲准教授、今村哲也さんもコメンテータ、司会として参加されます。詳細はこちらのリンクでご確認ください。 2007/4/10・think Cメールマガジンvol.6を発行しました。・文化審議会内の「過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会」での議論が、3/30(金)からスタートしました。議題は「過去の著作物等の利用の円滑化方策」「アーカイブへの著作物等の収集・保存と利用の円滑化方策」「保護期間のあり方」「意思表示システム」の4つが挙げられています。・前回公開トークを踏まえたネットアンケートの結果が「Copy & Copyright Diary」上 で発表されました。フォーラムによるアンケート結果もまもなく公開します。・杉井ギサブローさん(アニメーション映画監督、京都精華大学教授)、玉井克哉さん(東京大学先端科学技術研究センター教授(知的財産法)、鈴木雄一さん(東京理科大学 総合研究機構教授)、野村香久さん(ことのは出版代表取締役)がフォーラムの趣旨をご理解の上、発起人に加わってくださることになりました(現在95名)。・政府の「知的財産推進計画2006」の見直しについてフォーラムとして以下の意見を提出しました。「わが国の著作権の保護期間を現在より20年延長すべきか否かの問題については、延長によるさまざまな悪影響を危惧する声も少なくない。保護期間は一度延ばせば短縮は現実に難しく、そのため将来の世代にまで影響が永続する可能性がある。よって、拙速な結論を避け、多様なセクターの関係者から広く意見を聞き、かつ、延長がされた場合の文化的・経済的影響について実証的なデータや予測に基づいて慎重に議論するべきである。」 2007/4/4・かねてから当ウェブサイト上にて「創造のサイクルの事例」を集めていますが、フォーラム発起人でもあり、延長の経済効果を分析している田中さん、太下さんのほうから「これらを整理して資料としてまとめたい」との申し出がありました。資料をより充実させるため、何か思い当たる「創造のサイクル(古い作品を下敷きに新しい作品が生まれた例)」がある方はぜひ創造のサイクル掲示板の方に情報をお寄せください。 2007/3/24・古川享さん(慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構教授)、末廣恒夫さん(「複写と著作権メーリングリスト」主宰)、鈴木謙介さん(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員)、山田奨治さん(国際日本文化研究センター助教授)、ドミニク・チェンさん(クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事、日本学術振興会外国人特別研究員[東京大学])、生貝直人さん(クリエイティブ・コモンズ・ジャパン事務局員、慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構RA)がフォーラムの趣旨をご理解の上、発起人に加わってくださることになりました(現在91名) 2007/2/11・3月12日(月)に開催される公開トークイベント「なぜ、いま期間延長なのか − 作品が広まるしくみを問う」の詳細を公開しました。参加申し込みの受付も開始しました。・名和小太郎さん(著述家)がフォーラムの趣旨をご理解の上、発起人に加わってくださることになりました(現在84名)。・著作権保護期間延長問題に関連する情報や、このフォーラムの今後の動きやシンポジウムなどの告知などの情報をまとめたメールマガジンの発行を開始しました。「メールマガジン」のページより購読申し込みが可能です。 2007/1/22・発起人の富田倫生さんが呼びかけ人を務める青空文庫のサイト上で、著作権保護期間の延長を行わないよう求める請願署名が始まっています。延長反対を求めるプロモーションビデオも公開されているので、賛成派慎重派問わずご覧いただければと思います。・発起人の山形浩生さんが日経ビジネスオンラインに2007年を斬る: 著作権延長論に物申す 驕るな、クリエーター! 著作権保護は「創作から5年」で十分という記事を寄稿されました。「参考記事・保護期間延長問題に関する各種情報」からもリンクをしています。・発起人の小寺信良さんがITmediaに米国の前例に見る著作権法延長の是非という記事を寄稿されました。同じく発起人の城所岩生さんにインタビューを行っています。「参考記事・保護期間延長問題に関する各種情報」からもリンクをしています。・「参考記事・保護期間延長問題に関する各種情報」に白田秀彰さん(法政大学社会学部助教授)が書かれた「ほんとうの知的財産戦略について」を転載しました。 このうち著作権については、欧米諸国は1990年代に相次いで保護期間を一律20年延長いたしました。アメリカは日本にも保護期間を延ばすよう、要求しています。「欧米では過去も何度か、戦前の古い作品の著作権が切れそうになると延長がくり返された。今後も保護期間は延び続けるのでは」と指摘する声もあります。 しかし、著作権の保護期間については、前述のように延長を求める要望がある反面、延長によるさまざまな悪影響を危惧する声も少なくありません。(→延長賛成・反対の理由を読む)(→保護期間延長問題に関する議論を掲示板で行う) 複雑化する著作権処理、著作権侵害をめぐる論争、保護期間切れと新訳ブーム、通信放送の融合……。いま、著作権には社会の注目が集まり、その言葉が各種メディアに登場しない日は珍しいほどです。表現活動や文化産業に決定的な影響を与える存在となった著作権。その中でも、保護期間の延長こそ、私たちの文化と「知財立国」のゆくえを決める大問題といえます。 保護は一度延長されると、既得権の関係で短縮はきわめて難しい性質のものです。過去、一度延長された期間が短縮された例はほとんどありません。それだけに今こそ、多様な立場の人々が、この大問題についてもっと意見を交わすことが必要ではないでしょうか。単に権利者団体と利用者団体の問題に矮小化してしまったり、国民的議論を尽くさないままに延長が決まるとすれば、それは大変残念なことです。 延長問題については、多様なセクターの関係者に広く議論を呼びかけて意見を聞き、かつ、延長がされた場合の文化的・経済的影響について実証的なデータや予測に基づいて慎重に議論することが必要です。 こうした問題意識から、現役のクリエイター、アーチスト、事業者、図書館や電子アーカイブ、多分野の研究者、法律家など異なるジャンルを代表する発起人が集い(以下「発起人リスト」参照)、「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議」を立ち上げて、12月11日(月)に第1回シンポジウムを開催いたしました。 当会議は、今後も継続的にシンポジウムを行い、延長賛成・反対両説からのパネリストを招き、幅広い立場の人々が活発に意見を交換・発信することを目指します。 |
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